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社債、株式等の振替に関する法律 第二百六十五条

平成十三年法律第七十五号法律

第二百六十五条

第百六十条第三項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

2第百六十条第三項の規定は、吸収合併消滅株式会社(保険業法第百六十二条第一号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この項において同じ。)又は新設合併消滅株式会社の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続相互会社(同法第百六十条第一号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。)又は新設合併設立相互会社(同法第百六十一条第二号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)が吸収合併消滅株式会社又は新設合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して補償をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立相互会社(同法第百六十一条第二号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

3第百八十九条第三項の規定は、振替新株予約権を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。

4第二百二十三条第三項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。

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