(吸収合併存続相互会社の事前開示事項)
第百一条の二の十六
法第百六十五条の十九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ
- ロ吸収合併消滅会社が株式会社である場合次に掲げる事項
- 二吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
- イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
- ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の十九第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- イ
- 三次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
- イ吸収合併消滅会社が相互会社である場合吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
- ロ吸収合併消滅会社が株式会社である場合吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
- イ
- 四吸収合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)(法第百八十条の十七において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
- 五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
- 六吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項