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保険業法施行規則 第百一条の二の十七 (吸収合併存続相互会社の公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(吸収合併存続相互会社の公告事項)

第百一条の二の十七

第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併存続相互会社の基金の総額
  2. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 吸収合併消滅会社が相互会社であるとき吸収合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項
    2. 吸収合併消滅会社が株式会社であるとき吸収合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
  3. 吸収合併消滅会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
  4. 公告対象会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併消滅会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
    1. 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
    2. 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号又は会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
    3. 公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社又は会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
    4. 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
    5. 公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
    6. 公告対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合その旨
    7. イからヘまでに掲げる場合以外の場合次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項

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