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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十八条 (計算書類の公告等に関する規定の適用除外)

平成十七年法律第八十七号法律
(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)

第二十八条

特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十二条第二項の規定は、適用しない。

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