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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十八条 (計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
平成十七年法律第八十七号
法律
(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
第二十八条
特例有限会社については、会社法
第四百四十条
及び
第四百四十二条第二項
の規定は、適用しない。
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「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
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