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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十九条 (資本等の減少に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(資本等の減少に関する経過措置)

第二十九条

施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。

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