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会社計算規則 第五条 (資産の評価)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(資産の評価)

第五条

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条次条第二項及び第五十五条第六項第一号において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

  1. 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
  2. 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
  2. 市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
  3. 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

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(剰余金の額に関する経過措置)
附則

株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。

  1. 会社法整備法第十三条又は第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額
  2. 会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)をいう。以下同じ。)第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認次に掲げる額の合計額
    1. 旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。)
    2. 旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金に積み立てた額
    3. 旧商法第二百九十三条ノ二の規定により資本に組み入れた額
  3. 会社法整備法第三十条又は第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額
  4. 会社法整備法第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配次に掲げる額の合計額
    1. 当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額
    2. 当該金銭の分配に際して旧商法第二百八十八条の規定により利益準備金に積み立てた額
  5. 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第七号において同じ。)当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
  6. 会社法整備法第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。)当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
  7. この省令の施行前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前二号に掲げるものを除く。)当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
  8. 会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
  9. 会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
  10. 会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認に際しての旧商法第二百八十九条第一項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額
  11. 十一
    旧商法第二百八十八条ノ二第二項又は第四項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額
  12. 十二
    旧商法第二百八十八条ノ二第五項前段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額から旧商法第二百八十八条ノ二第五項後段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額
(募集株式の交付に係る費用等に関する経過措置)
附則

施行日前に会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第百九十九条第一項の決定(同項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合における会社計算規則第十四条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による。

2施行日前に発行された新株予約権(法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めたものに限る。)の行使があった場合における会社計算規則第十七条第一項第四号に掲げる額については、なお従前の例による。

3次に掲げる場合における会社計算規則第四十三条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による。

  1. 施行日前に法第三十二条第一項の決定(同項第三号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(次号において「設立費用控除額」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合
  2. 施行日前に設立費用控除額を定款で定めた場合
(株式交換等に際しての計算に関する経過措置)
附則

施行日前に株式交換契約が締結された場合又は株式移転計画が作成された場合における株式交換又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

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