第四条
法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項から第六項までの規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項から第六項までの規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
法の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき法の施行の日前に旧商法第二百八十三条第七項若しくは旧商法特例法第十六条第五項(旧商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合又は旧商法第二百八十三条第四項若しくは旧商法特例法第十六条第二項の規定による公告(旧電子公告(旧商法第百六十六条第六項の措置をとることをいう。)によるものに限る。)をする場合における貸借対照表又は損益計算書については、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。
2法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が法の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。
施行日前に開始した事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。