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会社計算規則 第三条 (会計慣行のしん酌)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(会計慣行のしん酌)

第三条

この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

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(委員会設置会社の作成すべき計算書類等に関する経過措置)
附則

法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、この省令の規定にかかわらず、会社法施行規則附則第十条の規定による改正前の商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号。以下「旧商法施行規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。この場合において、旧商法施行規則に基づき作成する計算書類には、利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。

2法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、この省令の規定にかかわらず、営業報告書及びその附属明細書として旧商法施行規則の定めるところにより作成するものとする。

3前二項の規定により作成されるものについての監査は、この省令の規定にかかわらず、会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)及び旧商法施行規則の定めるところによる。

4前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、第百六十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。この場合において、同条に規定する承認特則規定に規定する計算書類には、第一項後段の利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。

  1. 各会計監査人の監査報告書が、第一項の規定により作成されるもの(連結計算書類を除く。)が法令及び定款に従い委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
  2. 監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。

5第百六十一条第七項の規定は、第一項の規定により作成する計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。

6第百六十二条第七項の規定は、第一項の規定により作成する連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。

7会社法施行規則第百三十三条第六項の規定は、第二項の規定により作成する営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(米国基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)
附則

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十三号)附則第二条第二項の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類については、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、新会社計算規則第三編第一章から第五章までの規定により連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。

2前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。

(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第百二条第一項第一号の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。

(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第七十六条第一項、第九十三条第一項、第九十四条第一項及び第三項から第五項まで、第九十六条第二項及び第八項、第百二条第一項並びに第百十三条の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2新会社計算規則第九十六条第七項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。

(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の会社計算規則第百二十条の二の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。

(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の会社計算規則第百二十六条第一項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、同項の規定を適用することができる。

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