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会社計算規則 第六条 (負債の評価)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(負債の評価)

第六条

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第七十五条第二項第二号において同じ。)その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
  2. 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
  3. 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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(剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件)

法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項に規定する計算書類が法の施行の日前に到来した決算期に係るものである場合において、次のいずれにも該当するときは、第百八十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。

  1. 各会計監査人の監査報告書が、当該計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
  2. 監査役会又は監査委員会の監査報告書(各監査役又は監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
附則

施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。

2施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

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