(計算書類に関する公告事項)
第百五条の二の四
法第百七十三条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(分割当事会社(法第百七十三条の四第二項に規定する分割当事会社をいう。次条において同じ。)又は会社法第七百八十九条第二項第三号、第七百九十九条第二項第三号若しくは第八百十条第二項第三号(債権者の異議)の株式会社(吸収分割株式会社、吸収分割承継株式会社又は新設分割株式会社に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が同法第四百四十条第一項(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
- 三
- 四
- 五公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
- 六公告対象会社が清算株式会社である場合その旨
- 七