条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百五条の二の四 (計算書類に関する公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(計算書類に関する公告事項)

第百五条の二の四

第百七十三条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(分割当事会社(法第百七十三条の四第二項に規定する分割当事会社をいう。次条において同じ。)又は会社法第七百八十九条第二項第三号第七百九十九条第二項第三号若しくは第八百十条第二項第三号(債権者の異議)の株式会社(吸収分割株式会社、吸収分割承継株式会社又は新設分割株式会社に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が同法第四百四十条第一項(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
    1. 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
    2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
    3. 電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
  3. 公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
  4. 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
  5. 公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
  6. 公告対象会社が清算株式会社である場合その旨
  7. 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)又は計算規則第六編第二章の規定による貸借対照表の要旨の内容

e-Gov法令検索で第百五条の二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百五条の二の四(計算書類に関する公告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条の二の三(新設分割株式会社の事前開示事項) 保険業法施行規則 目次 第百五条の三(会社分割に係る公告事項) →