(新設分割株式会社の事前開示事項)
第百五条の二の三
法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
- 一当該新設分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
- イ最終事業年度に係る計算書類等の内容
- ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては新設分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
- イ
- 二新設分割株式会社(他の新設分割株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
- 三新設分割後における保険契約者の権利に関する事項
- 四新設合併契約等備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項