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保険業法 第百七十三条の三 (分割に関する書面等の備置き及び閲覧等)

平成七年法律第百五号法律
(分割に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十三条の三

分割の当事者である保険株式会社についての会社法第七百八十二条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び内閣府令で定める事項」と、「その本店」とあるのは「各営業所」とする。

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