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保険業法 第百七十三条の二 (保険業を営む株式会社の分割)

平成七年法律第百五号法律
(保険業を営む株式会社の分割)

第百七十三条の二

保険業を営む株式会社(以下この節において「保険株式会社」という。)は、その会社分割(以下この節において「分割」という。)によりその保険契約を承継させる場合には、新設分割計画又は吸収分割契約(以下「分割計画等」という。)において、当該分割により承継させるものとする保険契約(第百七十三条の五第一項において「分割対象契約」という。)について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。

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