条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第百七十三条の五 (分割手続中の契約)

平成七年法律第百五号法律
(分割手続中の契約)

第百七十三条の五

分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結する者に対し、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知し、当該分割対象契約が承継される場合には吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。

2前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。

e-Gov法令検索で第百七十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百七十三条の五(分割手続中の契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十三条の四(債権者の異議) 保険業法 目次 第百七十三条の六(保険株式会社の分割の認可) →