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保険業法施行規則 第百五条の五の四 (分割手続中の契約に係る通知事項)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(分割手続中の契約に係る通知事項)
第百五条の五の四
法
第百七十三条の五第一項
に規定する内閣府令で定める事項は、
第百五条の三第二号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
保険業法 第173条の5
第105条の3
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保険業法施行規則 目次
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