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保険業法施行規則 第百五条の五の四 (分割手続中の契約に係る通知事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(分割手続中の契約に係る通知事項)

第百五条の五の四

第百七十三条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第百五条の三第二号に掲げる事項とする。

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