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保険業法施行規則 第百五条の二 (吸収分割株式会社の事前開示事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(吸収分割株式会社の事前開示事項)

第百五条の二

第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第七百八十二条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社(同法第七百五十八条第二号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
  2. 吸収分割株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
  3. 吸収分割後における保険契約者の権利に関する事項
  4. 吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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