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保険業法施行規則 第百一条の二の二十三

平成八年大蔵省令第五号府省令

第百一条の二の二十三

第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該新設合併消滅株式会社(会社法第七百五十三条第一項第六号(株式会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この条次条第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
  2. 新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
  3. 新設合併消滅株式会社の保険契約者の新設合併後における権利に関する事項
  4. 新設合併契約等備置開始日(会社法第八百三条第二項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。第百五条の二の三において同じ。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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