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保険業法 第百六十五条の二十三 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)

平成七年法律第百五号法律
(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)

第百六十五条の二十三

保険業を営む株式会社が会社法第七百四十八条(合併契約の締結)の合併をする場合(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。)における同法第七百八十二条第一項第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び内閣府令で定める事項」と、「その本店」とあるのは「各営業所」とする。

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