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会社法 第七百四十八条 (合併契約の締結)

平成十七年法律第八十六号法律
(合併契約の締結)

第七百四十八条

会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。

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