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会社法 第七百四十八条 (合併契約の締結)
平成十七年法律第八十六号
法律
(合併契約の締結)
第七百四十八条
会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
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この条文を参照している条文
保険業法 第165条の23
保険業法 第165条の24
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第47条
ほか 1 件
← 第七百四十七条(持分会社の組織変更の効力の発生等)
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