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保険業法施行規則 第十七条の十五 (計算書類に関する事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(計算書類に関する事項)

第十七条の十五

第十七条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 最終事業年度(株式会社にあっては会社法第二条第二十四号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る法第五十四条の三第二項に規定する計算書類につき法第五十四条の六第二項の承認(同条第四項に規定する場合にあっては、法第五十四条の四第三項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第十七条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
    1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
    2. 電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
  3. 公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
  4. 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
  5. 公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
  6. 前各号に掲げる場合以外の場合第十七条の十の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

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