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保険業法施行規則 第十七条の十四 (欠損の額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(欠損の額)

第十七条の十四

第十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

  1. 零から分配可能額(会社法第四百六十一条第二項(配当等の制限)に規定する分配可能額をいう。)を減じて得た額

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