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保険業法施行規則 第十七条の十三 (資本金等の額の減少に係る書類の備置き)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)

第十七条の十三

第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 資本金等(資本金又は準備金をいう。第十七条の十六において同じ。)の額の減少に関する議案
  2. 貸借対照表

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