(資本金等の額の減少に係る書類の備置き) 第十七条の十三 法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一資本金等(資本金又は準備金をいう。第十七条の十六において同じ。)の額の減少に関する議案二貸借対照表 e-Gov法令検索で第十七条の十三を開く ↗