(減少する剰余金の額)
第十七条の十二
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
- 一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
- イ会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
- ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
- イ
- 二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
- イ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
- ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
- イ