条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第十七条の十六 (資本金等の額の減少に係る公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(資本金等の額の減少に係る公告事項)

第十七条の十六

第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。

e-Gov法令検索で第十七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第十七条の十六(資本金等の額の減少に係る公告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の十五(計算書類に関する事項) 保険業法施行規則 目次 第十八条(保険契約に係る債権の額) →