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保険業法施行規則 第十八条 (保険契約に係る債権の額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約に係る債権の額)

第十八条

第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。

  1. 第十七条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
  2. 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
  3. 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

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(免許を有しない外国保険業者の届出事項等)

法施行の際現に法第二百十八条第一項第一号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第二条第一項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、法附則第百一条の規定による届出をしようとするときは、新規則第百七十八条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ、ロ及びニに掲げる事項を記載した届出書に同条第二項各号に掲げる書類(当該外国保険事業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書類)を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。

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