(計算書類の要旨の様式)
第十七条の十
保険業を営む株式会社が会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)により作成しなければならない。
保険業を営む株式会社が会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)により作成しなければならない。