(計算書類に関する事項)
第百八十一条
法第七百七十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ハ電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
- 三
- 四
- 五組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合その旨
- 六組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合その旨
- 七前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容