条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百一条の二の十八 (保険契約に係る債権の額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約に係る債権の額)

第百一条の二の十八

第百六十五条の二十において読み替えて準用する法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。

  1. 第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
  2. 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
  3. 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

e-Gov法令検索で第百一条の二の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百一条の二の十八(保険契約に係る債権の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百一条の二の十七(吸収合併存続相互会社の公告事項) 保険業法施行規則 目次 第百一条の二の十九(吸収合併存続相互会社の事後開示事項) →