(吸収合併存続相互会社の事後開示事項)
第百一条の二の十九
法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
- イ吸収合併消滅会社が株式会社である場合次に掲げる手続の経過
- ロ吸収合併消滅会社が相互会社である場合次に掲げる手続の経過
- イ
- 三吸収合併存続相互会社における次に掲げる手続の経過
- イ法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
- ロ
- イ
- 四吸収合併により吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六法第百六十九条の五第一項の変更の登記をした日
- 七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項