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保険業法 第百六十五条の二 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

平成七年法律第百五号法律
(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百六十五条の二

消滅株式会社(吸収合併消滅株式会社及び新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。

  1. 次条第一項の株主総会又は同条第五項の種類株主総会の日の二週間前の日
  2. 第百六十五条の四第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
  3. 第百六十五条の七第二項の規定による公告の日

2消滅株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、消滅株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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