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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百七十一条 (新設合併に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(新設合併に関する特例)

第三百七十一条

第三百六十二条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。

2第三百六十二条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅会社の株主又は基金の拠出者若しくは社員は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

  1. 第三百六十二条第一項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
  2. 第三百六十二条第一項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
  3. 第三百六十二条第一項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

3前項に規定する場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二第百六十五条の三の二第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。

4第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の基金の拠出者となる。

5第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、新設合併消滅会社の社員は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の社債の社債権者となる。

6第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二第百六十五条の三の二第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。

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