(吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)
第十七条の七
法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の四第一項、第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の五第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百九十七条第五項及び第八項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の七第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について会社法第七百九十七条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。