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保険業法 第百六十九条の五 (合併の登記)

平成七年法律第百五号法律
(合併の登記)

第百六十九条の五

相互会社又は株式会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、吸収合併消滅会社については解散の登記をし、吸収合併存続会社については変更の登記をしなければならない。

2二以上の相互会社又は株式会社が新設合併をする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、新設合併消滅会社については解散の登記をし、新設合併設立会社については設立の登記をしなければならない。

  1. 新設合併消滅会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
    1. 第百六十五条の三第一項の株主総会の決議の日
    2. 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
    3. 第百六十五条の四第一項の規定による通知又は同条第二項の公告をした日から二十日を経過した日
    4. 第百六十五条の七の規定による手続が終了した日
    5. 新設合併消滅会社が合意により定めた日
  2. 新設合併消滅会社が相互会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
    1. 第百六十五条の十六第一項の社員総会の決議の日
    2. 第百六十五条の十七の規定による手続が終了した日
    3. 新設合併消滅会社が合意により定めた日
  3. 新設合併消滅会社が株式会社及び相互会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日

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