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保険業法 第百六十九条の四

平成七年法律第百五号法律

第百六十九条の四

新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2新設合併消滅会社の株主又は社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、第百六十五条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号又は第七号の株式の株主となる。

3新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。

4第百六十五条第一項第十二号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十二号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

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