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保険業法 第百六十五条の二十 (準用規定)

平成七年法律第百五号法律
(準用規定)

第百六十五条の二十

第百六十五条の十六から第百六十五条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。この場合において、第百六十五条の十六の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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