(準用規定)
第百六十五条の二十
第百六十五条の十六から第百六十五条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。この場合において、第百六十五条の十六の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百六十五条の十六から第百六十五条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。この場合において、第百六十五条の十六の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。