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保険業法施行令 第十七条の十三 (保険金請求権等の範囲)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険金請求権等の範囲)

第十七条の十三

法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

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