(新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え) 第十七条の十四 法第百六十五条の二十二第三項の規定において新設合併設立相互会社について法第百六十五条の二十一第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十七条の十四を開く ↗