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保険業法施行令 第十七条の十六 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十七条の十六

法第百七十条第三項の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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