(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十七条の十六 法第百七十条第三項の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十七条の十六を開く ↗