(相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第十七条の十七
法第百七十一条の規定において法第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百七十一条の規定において法第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。