条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第百五十九条

平成七年法律第百五号法律

第百五十九条

相互会社は、他の相互会社又は保険業を営む株式会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする相互会社又は株式会社は、合併契約を締結しなければならない。

2前項の場合において、合併後存続する会社又は合併により設立する会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社でなければならない。

  1. 相互会社と相互会社とが合併をする場合相互会社
  2. 相互会社と保険業を営む株式会社とが合併をする場合相互会社又は保険業を営む株式会社

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百五十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百五十八条 保険業法 目次 第百六十条(相互会社と相互会社との吸収合併契約) →