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保険業法 第百六十五条の十九 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

平成七年法律第百五号法律
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百六十五条の十九

吸収合併存続相互会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

  1. 次条において準用する第百六十五条の十六第一項の社員総会の日の二週間前の日
  2. 次条において準用する第百六十五条の十七第二項の規定による公告の日

2吸収合併存続相互会社の保険契約者その他の債権者は、吸収合併存続相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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