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保険業法施行規則 第百四十三条 (業務報告書等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(業務報告書等)

第百四十三条

第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書(以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における保険業の中間事業報告書、日本における保険業の中間貸借対照表、日本における保険業の中間損益計算書、日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書及び日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十一号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十一号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。

2第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書(以下この節において「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書及び日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十二号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十二号の二)により作成し、日本における事業年度終了後三月以内に提出しなければならない。

3第五十九条第六項及び第七項の規定は、外国保険会社等が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項、第二項、第四項又は第五項」とあるのは、「第百四十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

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