(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百四十三条の二
法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(日本語で記載されたものに限る。)とする。
- 一外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項
- イ日本における代表者の氏名及び役職名
- ロ外国保険会社等の株式又は持分につき、保有の多い順に十以上の株式又は持分の保有者に関する次に掲げる事項
- イ
- 二外国保険会社等の日本における直近の事業年度における事業の概況
- 三外国保険会社等の日本における直近の二事業年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書
- 四前三号に定めるもののほか、第五十九条の二第一項第二号から第六号までに規定する事項に準じた事項
2外国保険会社等は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国保険会社等又は当該外国保険会社等を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国保険会社持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国保険会社等の日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は外国保険会社持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項及び第四項に規定する内閣府令で定める場所は、外国保険会社等の日本における支店等(外国保険会社等の日本における支店を除く。)とする。