(国際協力排出削減量の取得等) 第百四十二条の五 法第百九十九条において準用する法第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四の二に規定するものとする。 e-Gov法令検索で第百四十二条の五を開く ↗