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保険業法施行規則 第五十二条の四の二 (国際協力排出削減量の取得等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第五十二条の四の二

第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

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