(国際協力排出削減量の取得等) 第五十二条の四の二 法第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。 e-Gov法令検索で第五十二条の四の二を開く ↗