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保険業法施行規則 第五十二条の四 (有価証券関連業に付随する業務)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券関連業に付随する業務)

第五十二条の四

第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(以下「受益証券」という。)又は同法に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは外国投資証券(以下「投資証券」という。)の保護預り
  2. 受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
  3. 投資証券に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理
  4. 投資証券の名義書換えに係る顧客の代理
  5. 金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、受益証券又は投資証券に係るものの締結
  6. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業

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