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保険業法施行規則 第百四十二条の四 (証券業務に付随する業務)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(証券業務に付随する業務)

第百四十二条の四

第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四に規定するものとする。

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