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保険業法施行規則 第百四十二条の三の二 (リース契約の要件)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(リース契約の要件)

第百四十二条の三の二

第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三の二第一項に規定するものとする。

2第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、第五十二条の三の二第二項に規定するものとする。

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