(リース契約の要件)
第百四十二条の三の二
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三の二第一項に規定するものとする。
2法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、第五十二条の三の二第二項に規定するものとする。
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三の二第一項に規定するものとする。
2法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、第五十二条の三の二第二項に規定するものとする。