(金融等デリバティブ取引)
第百四十二条の三
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項各号に掲げるものとする。
2法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項各号に掲げるものとする。
3法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第三項に規定するものとする。