(金融等デリバティブ取引)
第五十二条の三
法第九十八条第一項第八号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
- イ差金の授受によって決済される取引
- ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
- イ
- 二当事者が数量を定めた国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項(定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
- イ差金の授受によって決済される取引
- ロ国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの
- イ
- 三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
2法第九十八条第一項第八号に規定する保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
3法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号(許可の基準及び意見の聴取)に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項(定義)に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。